大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)3259 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山崎佐の上告趣意は結局原審の量刑の不当を主張するものであり、また被

告本人の上告趣意も寛大な裁判を得たいというのであつて、何れも刑訴四〇五条の

定める適法な上告理由に当らない。そして記録を調べ且つ弁護人所論の点を検討し

て刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

本件公判 出席検察官 安平政吉

昭和三二年八月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奧 野 健 一

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